1. 稽古の実施に当たって
・都道府県剣道連盟は、都道府県内で稽古を再開するに当たっては、都道府県の方針を遵守するものとし、必要に応じ都道府県スポーツ部局、健康福祉部局に報告するものとする。
・稽古再開に当たって団体の責任者は、「全剣連ガイドライン」に従って稽古を再開することについて、近隣の理解を得るよう努める。道場、体育館の玄関等にその旨掲示することも検討する。
2.組織・団体別ガイドライン及び稽古計画の策定
(1)各組織・団体は、地域の感染状況、会員構成(年齢や性別、習熟度)、稽古場所(道場や体育館)等が異なることから、全剣連ガイドラインに合わせ組織・団体の特性に応じたガイドラインを個別に作成する。当該ガイドラインは、道場等に掲示、所属会員に配布などして、徹底を図る。
(2)各組織・団体は、それぞれの特性に応じた稽古計画を作成する。計画策定に当たっては、以下の事項に留意する。
(3)新型コロナウイルス感染症の第二波への懸念に加え、2か月以上の自粛で稽古参加者の体力が落ちている可能性があるので、稽古は慎重に再開する。すなわち、当初は準備体操やトレーニング、素振りに重点を置き、徐々に負荷をかけていく計画を基本とする。例えば、次のような計画を目安にすることが望ましい。
・当初10日間は、稽古時間の3分の2(全体の稽古時間を1時間とすると40分)は、準備体操やトレーニング、素振りなどを行い、面をつけての稽古は全体の稽古時間の3分の1程度(同上20分)とする。
・次の10日間は、稽古時間の2分の1(全体の稽古時間を1時間とすると30分)は、準備体操やトレーニング、素振りなどを行い、面をつけての稽古は全体の稽古時間の残り2分の1程度(同上30分)とする。
・再開20日目以降は、各組織・団体の通常の稽古に戻る。
なお、組織・団体により会員構成が異なるので、それぞれの判断で上記と異なる計画を策定しても差し支えない。