実施の義務について
2022年4月1日以降に着工する建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。
個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれます。
石綿が含まれていない場合でも、その旨の報告が必要となります。
対象となる工事
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負代金の合計額税込100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額税込100万円以上(税込))
※石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。
石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事(総トン数20トン以上)も必要です。