解体・改修・各種工事の事前調査について
石綿総合情報ポータルサイトに、令和4年(2022年)度版の最新リーフレットがアップされました。
リーフレットはこちら
『事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!』
事前調査は有資格者に
2022年4月1日以降に着工する工事から義務化された事前調査ですが、2023年10月1日以降に着工する工事からは、
建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられます。
資格を取得するには
事前調査のための資格を取得するには、厚生労働省が管轄している講習を受講し修了する必要があります。
資格についての詳細
厚生労働省のサイトに詳細が掲載されています。
・建築物石綿含有建材調査者講習
・石綿総合情報ポータルサイト
まとめ
大気汚染防止法の一部を改正する法律が2020年6月5日に公布され、2021年4月1日に施行されました。
2023年10月をもって、今回の法改正は完結する予定だそうです。
弊社では既に石綿作業主任者、一般建築物石綿調査者を配置していますので、安心してお任せください。