シックハウス対策について【関連知識】 | 体育館の床工事・修繕・未然の事故対策などはミライ産業へ

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2020.03.04

シックハウス対策について【関連知識】

保育園や学校で児童にシックハウス症候群の被害が続発し、大きな社会問題になっており、その改善・予防対策が急がれ、行政も対策を打ち出しつつあります。

厚生労働省では建材などから発散するVOC(揮発性有機化合物)について平成12年から室内濃度指針値の策定を進めており、現在指針値が定められています。

文部科学省では学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的として「学校環境衛生の基準」を平成21年4月に改定し、学校の新築・改築・改修などを行った際にはホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認させた上で引き渡しを受けることを義務づけています。

 

[ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度基準値]

・ホルムアルデヒド   100mg/㎥(0.08ppm)以下であること。

・トルエン       260mg/㎥(0.07ppm)以下であること。

・キシレン       870mg/㎥(0.20ppm)以下であること。

・パラジクロロベンゼン 240mg/㎥(0.04ppm)以下であること。

・エチルベンゼン    3800mg/㎥(0.88ppm)以下であること。

・スチレン       220mg/㎥(0.05ppm)以下であること。

 

JIS(日本工業規格)JAS(日本農林規格)の改定も進められ、ホルムアルデヒドの発散速度に応じて、建材の格付けがなされます。

また、建築基準法では平成15年7月からシックハウス対策が義務化され、「クロルピリホス」の全面使用禁止、「ホルムアルデヒド発散建築材料の使用制限」などが定められています。

 

[ホルムアルデヒド発散建築材料の使用制限]

スポーツフロアの場合、フローリング・合板・パーティクルボードなどの木質建材、現場施工の塗料・接着剤などが対象になり、ホルムアルデヒドの発散等級と室内の換気回数に応じて使用面積が制限されます。

 

今後はスポーツフロアの補修・改修にあたっては、当然シックハウス対策を考慮して工事を行なう方向にあり、このため材料を提供する側もシックハウス対策の教育が重要となります。

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