サイトロゴ

屋内運動場等の天井等総点検用マニュアル 【対象とする施設】

・国土交通省の新たな基準適合対象となる吊り天井は高さが6mを超える天井で、水平投影面積が200㎡を超える部分を含むものとなっているが、児童生徒等の学習・生活の場であり、地域の応急避難場所となる学校施設については、その特性を踏まえ、より安全性を考慮する必要があると考える。
とりわけ、屋内運動場や武道場、講堂については、学校利用のみならず、被災時において避難住民の生活の場として専ら活用される場所であること、大人数で利用される場合があり、避難の際には多くの時間を要し容易ではない場所であること、また、屋内プールについては、屋内運動場と同様に大規模なものが多く、過去の地震被害において大面積で落下した事例があることなどから、これらの大規模空間を持つ施設については、原則として全ての施設を総点検及び対策の対象とすることが適当である。
したがって、武道場をはじめ、同基準の対象としての適用範囲に満たないものも見られるが、これらについても準じて扱うこととし、本マニュアルを積極的に活用し、総点検と対策の完了に向けた取組を加速することが望まれる。
・一方、本マニュアルは屋内運動場等を主として記述しているが、校舎内の講義室や図書室、音楽室、食堂等で上記基準の対象となる規模のものについても、基本的な落下防止対策の考え方及び耐震点検の視点は変わらないため、必要に応じて、本マニュアルを参照することは有効である。