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新型コロナウイルス感染拡大から社会体育施設の再開時の感染防止策について
その他の留意点

施設管理者は、万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、利用当日に利用者より提出を求めた書面について、保存期間(少なくとも1月以上)を定めて保存しておくことが必要です。
また、利用後に利用者から新型コロナウイルス感染症を発症したとの報告があった場合や、地域の生活圏において感染拡大の可能性が報告された場合の対応方針について、施設の立地する自治体の衛生部局とあらかじめ検討しておくことが必要です。
なお、イベント等の開催制限や施設の使用制限等の段階的緩和の目安については、「移行期間における都道府県の対応について(令和2年5月25日付各都道府県宛事務連絡)」を参考とし、適切な管理を行うよう御留意をお願いします。