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特定粉じん排出等作業の届出

特定粉じん排出等作業の届出について

届出を行う者

工事の発注者又は自主施工者

期日

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材を除去、封じ込めまたは著しく飛散するおそれのある囲い込みを行う場合は、作業開始の14日前までに都道府県等への届出が必要です。

届出事項

・届出対象特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人であってはその代表者氏名
・当該届出対象特定工事の場所
・当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
・特定粉じん排出等作業の種類
・特定粉じん排出等作業の方法
・特定粉じん排出等作業の方法が第十八条の十九各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由

届出様式

様式第3の5
※作業を行う場所(工事現場)の住所や建築物等の規模によって、届出先が異なります。

提出について注意

作業開始日とは、作業に必要な養生作業なども含め開始日といいます。
届出の提出は14日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要となります。