事前調査は必要な資格を有する者に
工作物については、調査者等による事前調査は義務付けられていませんが、建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める以下の者が行うことになっています。
一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
一戸建ても含めた、全ての建築物、構造物を調査できます。
特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
一戸建ても含めた、全ての建築物、構造物を調査できます。
一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
一戸建て住宅や共同住宅の住居箇所のみの調査となります。
(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も「同等以上の能力を有する者」として認められます。
2023年10月1日からは有資格者による事前調査が義務付けられます
義務付け適用前であっても、事前調査の段階で石綿に触れる可能性があるため、可能な限り有資格者に調査をしてもらうことが望ましいとされます。