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石綿(アスベスト)の事前調査後

事前調査結果の説明について

解体・改造・補修作業開始前に元請業者等から発注者に説明する必要があります。
(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)

石綿(アスベスト)使用の有無に関わらず説明する事項

・事前調査結果
・調査の終了年月日
・調査の方法並びに調査を行った者の氏名及び調査者等に該当することを明らかにする事項(調査者の講習実施機関の名称等)

特定工事(石綿有)に該当する場合の説明事項

・特定建築材料の種類・使用箇所・使用面積
・特定粉じん排出等作業の種類
・特定粉じん排出等作業の実施期間
・特定粉じん排出等作業の方法
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

届出対象特定工事で該当する場合のみ必要とする説明事項

・対象となる建築物等の概要(構造・階数・延べ面積等)・配置図及び付近の状況
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

説明記録の保存

説明の書面の写しは、工事終了後3年間保存しなければなりません。

説明記録の備え置き

説明事項に発注者氏名等を加えたものを工事の現場に備え置く必要があります。
施工者や都道府県が立入検査する際に確認できる状態であれば、電子データや紙媒体等、備え置く方法の指定はありません。