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石綿(アスベスト)について【4】

アスベストの使用と規制

日本においては、製造、輸入、新規の使用はされていません。
2006(平成18)年9月に発令された労働安全衛生法施行令により、アスベスト含有建材(アスベストを0.1重量%を超えて含有するもの)の製造・使用等が全面的に禁止されています。

使用の一般化

昭和30年頃、建材としての使用が一般化

規制開始

昭和50年 石綿を5%を超えて含有する吹付作業の原則禁止
昭和55年 石綿含有吹付けロックウールの使用終了
昭和62年11月 建築物耐火構造規定から吹付石綿を除外
平成 7年1月  <阪神・淡路大震災>
平成 7年4月 石綿を1%を超えて含有する吹付作業の原則禁止
平成16年10月 石綿を1%を超えて含有する主な建材、摩擦材及び接着剤の新たな製造等の禁止
平成17年6月  <石綿製造工場周辺での石綿由来疾病発生事案>
平成17年7月 石綿を1%を超えて含有する吹付作業の全面禁止
平成18年9月 石綿を0.1%を超えて含有するすべての物の製造・輸入・譲渡・提供・新たな使用の禁止
平成24年4月 石綿を0.1%を超えて含有するすべての物の製造
環境省 改正大気汚染防止法についてより引用

最後に

石綿(アスベスト)について、お伝えしました。
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材へ規制を拡大しました。
次の記事から大気汚染防止法の改正についてお伝えしていこうと思います。