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大気汚染防止法について

大気汚染防止法の改正

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県、大気汚染防止法の政令市などへの事前調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のために直接罰(違法行為に対して即時に適用される罰則)の創設等、対策が一層強化されました。

施行内容

大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布されました。
一部の規定を除き、令和3年4月から施行されています。

規制対象建材を拡大

・石綿含有成形板等の除去により、石綿が飛散した事例がみられたことから、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大します。
(新たに規制対象となる石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材に係る工事については作業実施の届出の対象から除外されます。)
・石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作業基準を設けます。

罰則の強化・対象拡大

・隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等の作業を行った場合は、直接罰が適用されます。
・下請負人にも作業基準遵守義務が適用されます。
・都道府県等による立入検査の対象を拡大します。

事前調査の信頼性の確保

・事前調査の方法を法定化します。(書面調査、目視調査及び分析調査)
・「必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者)」による事前調査の実施を義務付けます。
(令和5年10月から施行)
・一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請事業者または自主施工者が事前調査結果を都道府県等へ報告することを義務付けます。
(令和4年4月から施行)
・事前調査に関する記録を作成し、解体等工事終了後3年間保存することを義務付けます。

作業記録の作成・保存

・「必要な知識を有する者(石綿作業主任者、新たに規制対象となる石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材に係る工事について事前調査の必要な知見を有する者)」による取り残しの有無等の確認を義務付けます。
・作業記録の作成・保存(解体等工事終了後3年間)を義務付けます。
・作業結果の発注者への報告を義務付けます。

まとめ

義務付けとなった項目が複数ありますが、石綿の飛散を防止するためにも作業を徹底せねばなりません。
弊社は「一般建築物石綿含有建材調査者」を取得済みですので、安心してご相談ください。
次の記事では、石綿含有建材の種類についてお伝えしていこうと思います。