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石綿(アスベスト)事前調査の対象

建築物等の解体・改修工事は全てにおいて事前調査の実施が必要です

解体等工事の元請業者等は、工事を行う前に石綿含有建材が使用されていないか確認する必要があります。

解体等工事とは

建築物又は工作物を解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事のことです。

「建築物等の解体等工事」に該当しない作業

・石綿が含まれていないことが明らかな木材、金属、電球などを取替する場合で、切断・除去・取り外しにより取付金具や飾り棚の取り外しなど周囲の材料を損傷させる恐れのない作業
・ビス打ち、釘抜きなど、極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業(電動工具等を用いて、石綿等が使用された可能性がある壁面等に穴を開ける作業等は、除きます)
・既存の仕上塗材や下地調整材の除去を伴わない外壁塗装や、ボード類を上から重ね貼りする作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業(石綿が含有している吹付材の「囲い込み」作業は除きます)
・国交省等で石綿が使用されていないことを確認している工作物の解体・改修工事
※環境省・厚労省の施行通知をご確認ください。
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について