事前調査方法の規定(新法第18条の15第1項)
(1)設計図書その他書面による調査
設計図書等により新築工事に着手した日、建築材料を確認します。
使用されている建築材料に石綿が使用されているか否か、石綿(アスベスト)含有建材データベース等を使用した調査を行います。
(2)現地での目視による調査
現地で各部屋・部位の網羅的に確認します(書面調査との相違等を確認)。
書面調査のみで「石綿使用なし」と判断してはいけません。
(平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかな建築物や、ガスケット等猶予期間を設けられていた一部製品の使用禁止後に設置の工事に着手した工作物については、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで構いません。)
(3)分析による調査
同一材料毎に代表試料を採取・分析し、石綿含有の有無を判定します。
【環境省】20210820_リーフレット(確定版)(PDF)より抜粋
事前調査方法の詳細について
環境省のサイトに掲載されているものをご紹介します。
【環境省】付録Ⅰ 事前調査の方法(PDF)
まとめ
アスベストの使用有無の確認は、書面等を用いて調査を行い、現地調査を行います。
不明なものに関しては、分析を実施しアスベスト含有の有無を確認する必要があります。
以上、アスベストの事前調査方法についてご紹介しました。
次回は事前調査の実施についてご紹介したいと思います。