01. 体育館・スポーツ施設の床工事
02. 文教施設・スポーツ施設の内外装工事全般・防水工事
03.体育器具工事
アスベスト除去工事
令和4年4月1日より、大気汚染防止法に基づき、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告することが義務になりました。 弊社でも既に石綿作業主任者、一般建築物石綿調査者を配置し、対応が可能となっています。